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「完全版」フィリピン人の方とのご結婚に関する注意点

行政書士の三浦です。

私は、フィリピンでの長期滞在及び就労経験を活かし、現在は日本での日本人の方とフィリピン人の方のご結婚手続きをサポートさせていただいております。

フィリピンの方は、陽気で明るい方が多く、日本人の方と、とても相性が良いと考えております。

しかし、ご結婚手続きとなりますと、相性だけの問題ではない部分もございます。

フィリピンの方とご結婚され、日本で共に生活をされる際には、原則として「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得されなくては、日本での在留が許可されません。

この点、在留資格は、申請を行っても100%許可されるというものではございません。

そのため、正式に婚姻関係を結ばれていても、在留資格が許可されずに、別々に暮らさなくてはならないご状況の方もいらっしゃいます。

特にフィリピンの方は、過去に偽装結婚の事例が多く、入管側も非常に厳しく精査している状況でございます。

つまり、在留資格を申請される際には、「偽装結婚でないことを外観的に証明すること」「お二人の関係性を写真や文章で明確に示すこと」が重要となります。

こちらの記事では、フィリピン人の方とのご結婚に関する注意点をご説明しております。

ご結婚手続きと在留資格(ビザ)取得の違い

ご質問が多い部分でございますので、まず、ご結婚手続きと在留資格(ビザ)取得の違いをご説明させていただきます。

ご結婚手続きは、日本人の方同士と同様に、役所に婚姻届をご提出いただくお手続きとなります。

この点、フィリピンの方の場合には、役所に婚姻届をご提出される前に、フィリピン大使館にて「婚姻要件具備証明書」の取得が必要となり、役所に婚姻届をご提出される後には、フィリピン大使館に再度出向き、「結婚証明書」の取得が必要となります。

「婚姻要件具備証明書」は、役所に婚姻届を提出される際に、ご一緒に提出される必要がございます。

「結婚証明書」は、ご結婚手続き後の在留資格申請を行う際に必要になります。また、こちらの手続きを経ることでフィリピンでの婚姻が正式に認められるため、日本国内及びフィリピン国内において、正式にお二人が結婚したことになります。

つまり、

役所に婚姻届を提出される → 日本で婚姻関係が成立

結婚証明書の取得(フィリピン大使館への届出) → フィリピンでの婚姻関係が成立

となります。

フィリピンの方ともご結婚の場合には、フィリピン大使館へご夫婦お二人が揃って出向かなくてはなりません。

また、「婚姻要件具備証明書」及び「結婚証明書」の発行には、各一週間程度の時間がかかります(ご自宅等のご指定の場所に郵送されます)。

上記お手続きが完了した後、在留資格を申請できることになりますが、婚姻関係が正式に結ばれたことと、在留資格が許可されることは別問題となるため、「ご結婚はされているが、日本での在留が許可されず、別々に暮らさなくてはならない」というご状況になってしまう可能性がございます。

そのため、お二人が偽装結婚ではなく、親密な関係であることを外観的に証明する必要があるという形になります。

日本方式とフィリピン方式の違い

前述させて頂いたご結婚のお手続きは、日本方式のお手続きとなります。

つまり、フィリピン人の方が、まず日本へ入国され、日本国内でお手続きを進める方法となります(フィリピン人の方は、日本に短期で滞在される際にも、一定のお手続きが必要となるため、日本方式の場合で進められる場合には、短期滞在ビザ取得→日本国内で婚姻手続き→在留資格申請となります)。

一方、フィリピン方式でお手続きを進める方法もございます。

日本人の方がフィリピンへ出向き、フィリピンにてお手続きを進める方法です(日本人の方はフィリピンに入国される際には特にお手続きは必要ありません。→フィリピン国内の日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得→フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場で婚姻許可証取得→結婚式を行い結婚証明書取得→フィリピン国内の日本大使館または日本で暮らす市区町村役場に報告)

どちらのお手続きが良いかは個々のご状況によるかと思われますが、フィリピン方式の場合には、必ず結婚式を行うことが求められます。

そのため、お仕事をされていらっしゃる方の場合には、何度もフィリピンへ出向き、各種準備等のご調整をいただくことは、実質的に難しい場合が多いかと思われます。

そのため、大半の方は、日本方式でのお手続きにて進めていらっしゃるご状況です。

在留資格申請に関して

フィリピン人の方の配偶者様が、フィリピンにいらっしゃる場合には、在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶお手続き)が必要となります。

また、日本方式でお手続きをされるために、「短期滞在」ビザを取得されて、日本国内で結婚手続きを行われた際には、在留資格変更許可申請(短期滞在ビザから日本人の配偶者等のビザで変更)が必要となります。

申請の方法自体は、海外から呼ばれるか、現在既に日本国内にいらっしゃるかという点でご判断いただく必要がございます。

在留資格申請に関して(交際期間について)

「0日婚」「交際1ヶ月婚」など、長期の交際期間を経ずにご結婚されることも珍しくありません。

時間ではなく、フィーリングで結婚を決められる方も選択の一つかと思われます。

この点、日本人同士のご結婚であれば、全く問題ございません。

お二人が婚姻の意思を持って、婚姻届をご提出されれば、正式にご結婚手続きが完了し、日本でご夫婦として共に暮らすことができます。

言い方が適切ではない部分もあるかと思われますが、紙一枚でお手続きが完了されることになります。

しかし、フィリピン人の方とご結婚され、日本で共に暮らすためには、数十枚の書類をご準備いただき、ご状況を明確に入管に説明しなくてはなりません。

つまり、「0日婚」「交際1ヶ月婚」という場合には、「なぜ、短い期間での結婚を決意されたか」を明確に書面化しなくてはなりません。

入管側は、「0日婚」「交際1ヶ月婚」でご結婚された場合には、偽装結婚を疑って審査を行なうため、偽装結婚ではないことを証明される必要がございます。

しかし、好きという気持ちを「なぜ?」と質問されても、回答されることは簡単ではないかと思われますので、この点が申請の際のポイントとなります。

在留資格申請に関して(年齢差がある場合)

お二人の年齢差がある場合にも、不許可となる可能性が高くなります。

日本人同士であれば問題ない年齢差婚も、フィリピン人の方とのご結婚の際には、頭を悩ませる種になることが多いです。

一概には言えませんが、日本人とフィリピン人のご結婚は、日本人が男性、フィリピン人が女性の割合が多く、日本人男性が50歳前後、フィリピン人の女性が30歳前後というご夫婦を多くお見受けします。

ご結婚時の年齢はともかく、年齢差が20歳ほどあるご夫婦は珍しくありません。

しかし、在留資格申請の際には、年齢差がネックとなるため、お二人の仲の良さやコミュニケーションの円滑さなど、年齢差を感じていないことを証明する必要があります。

※こちらの記事は、作成時においてのご情報です。フィリピン国内の法律及び大使館の規定等の変更、入管法の変更等の外的要因のため、実務上の取り決めが異なる可能性がございますので、その点ご了承くださいませ。

在留資格申請に関して(実際に会った回数が少ない場合)

初対面での印象でご結婚を決められる方も少なくないかと思われますが、在留資格申請においては、マイナスに働く要因でもございます。

何回デートすれば結婚してよいという規定があるわけではございませんが、実際に会った回数が少ないという事実は、偽装結婚を疑われる要因となります。

日本の国益を守る義務がある入管側としては、結婚の外観だけを作り上げたと判断せざるおえない状況になってしまう可能性があるためです。

そのため、難しい部分ではありますが、実際に会った回数が少ない場合には、提出書類において、お二人の親密さを十分にご説明される必要がございます。

在留資格申請に関して(インターネットを通じて知りあった場合)

現在は多くのマッチングアプリ等があり、インターネットを介して知り合われることも珍しくないかと思われます。

しかし、在留資格申請の際には、マイナス要因となる可能性がございます。

出会い方は問題ないのでは?という疑問点もございますが、これまでブローカーが介入し、偽装結婚を助長していた経緯等もあり、入管側は、インターネット上での出会いを非常に厳しく審査しています。

そのため、インターネット上での出会いが不利になると認識されていらっしゃる方は、申請の際、出会った経緯を偽装される方もいます。

しかし、嘘の申告をされることは、虚偽申請となり厳しく罰せられる可能性がありますので、十分考慮が必要となります。

在留資格申請に関して(お互いの家族関係について)

在留資格申請の際には、お互いの家族が結婚の事実を知っているかを問われます。

そのため、例えば、ご両親とご兄弟がいらっしゃる場合に、誰一人として結婚の事実を知らない場合には、注意が必要です。

ご結婚は、ご結婚当事者様お二人の事ではございますが、ご親族が結婚の事実を知らないとなると、何かしらの事情があるのではないかと、入管から疑われてしまう可能性があります。

日本形式の婚姻手続きでは、結婚式を求められないため、親族に知られずフィリピン人の方と婚姻関係を結ばれること自体は可能です。

しかし、在留資格申請時に関しては、不利に働く可能性が高いため、ご親族に周知させることはもちろん、周知できない事情がある場合には、十分な説明を行う必要があります。

また、お互いのご家族に、実際に会っていることが望ましいです。

日本人同士の結婚あれば、双方のご家族への挨拶や結納をされることが一般的かと思います。

フィリピンの方とのご結婚の場合には、実際に会うことは難しい場合もあるかと思われますが、可能であればフィリピンまで出向き、家族写真を撮影され、入管に提出されることをお勧めします。

フィリピンまで出向かれることが難しい場合には、スカイプなどでのテレビ電話の状況を撮影されることもご検討ください。

在留資格申請に関して(お二人の写真が少ない場合)

在留資格を申請される際には、スナップ写真(お二人やご家族の写真)を提出される必要がございます。

スナップ写真は、必須の申請書類となりますため、お二人の仲の良さを感じられる写真を選定いただく必要があるのですが、写真自体が無いまたは少ないという場合には、注意が必要です。

在留資格の申請は基本的に書面審査(書類のみで審査を行うこと)となるため、提出書類において、お二人の仲を証明される必要がございます。

仮に、様々な場所(お互いの国や観光地等)での写真が複数枚ある方と、写真が全く無いという方の場合、書面上では、やはり複数枚の写真を有している方のほうが、親密さが外観的に証明しやすくなります。

もちろん、写真及び思い出の数で、お二人の親密さが計れるわけではございませんが、人間が審査し、許可不許可を決定するため、外観的な要素は在留資格申請におきましては、大変重要となります。

そのため、フィリピンの方とのご結婚をご検討されていらっしゃる場合には、意識的に写真を撮影いただき、申請に備えられることをお勧めいたします。

在留資格申請に関して(お互いの言語がわからない場合)

フィリピンは、複数の言語があり、出身地により使用されている言語が異なります。そのため、日本人でフィリピン現地の言語に精通されている方は、少数派です。

そのため、フィリピンの方とのコミュニケーションは、英語または日本語になるかと思われます。

フィリピン人のお相手の方が日本語に堪能な場合には、言語の問題には発展されないかと思われますが、当事務所をご利用されていらっしゃる多くの方は、日本人の方は英語が堪能ではなく、フィリピン人の方は日本語に堪能でないという場合が大半です。

つまり、フィリピン現地の言語、英語、日本語、どちらの言語でも意思疎通が難しいというご状況の方も少なくありません。

言語の壁は、フィーリングやボディランゲージでどうにかなるとも考えられますが、在留資格申請に関しましては、「言葉が通じない状況の中、どのように意思疎通を行っているのか」を明確にご説明される必要がございます。

恋人のご関係では、フィーリングやボディランゲージでも問題ないことも多いかと思われますが、ご夫婦となり日本で滞在されるためには、お互いの意思疎通方法が確立されていなくてはなりません。

在留資格申請に関して(過去に離婚歴がある場合)

これまで離婚歴がある方の場合には、注意が必要です。

特に、前回の婚姻期間が短い場合や外国人との離婚経験がある場合には、十分考慮が必要となります。

日本の配偶者ビザ許可が厳しくなっている要因のひとつが、在留資格(ビザ)を目的とした、偽装結婚ではないかと入管が疑っていることにあります。

つまり、前回の婚姻期間が短い場合や外国人との離婚経験等がある場合には、結婚対する重みを理解していないと判断されかねません。

もちろん、様々なご事情があり、離婚に至っていらっしゃるかと思われますので、当該離婚に至った理由を明確にご説明される必要があります。

※現在、随時更新中です。

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三浦哲郎(フィリピン専門行政書士)

三浦哲郎(フィリピン専門行政書士)

代表行政書士三浦国際事務所
「行政書士三浦国際事務所所長・申請取次行政書士」千葉県にてフィリピン専門の行政書士事務所を運営しております。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上への渡航を経験し、豊富な海外経験と法知識でフィリピン人の方をサポートさせて頂いております。また、セブ留学エージェントの代表も務めています。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では1児の父として奮闘しています。

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代表行政書士 三浦 哲郎

 

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